私は子供が1歳~1歳半の間、半年間の育休をとりました。
実際に育休を取る立場になって、色々調べると、全く知らないことばかりでした。
いや、正確に言うと、育休を取ることさえ考えていなかったので調べなかった、もっと言うと当事者意識が無かった、と言えるかもしれません。
調べたら載っていること、資料もたくさんあるのに、見てない、読んでない。
つまり、調べよう、知ろうとする気もなかったため、知らないことだらけだったのです。
ここでは、私が調べたことをざっと抜粋して書いていきます。
要するに、誰でも取れる!ということです。
育休は男だろうが女だろうが関係なく取れる

育休は、性別に関係なく、取得可能です。
権利として認められており、法律でも定められており、当然そこに性差による取得可否はありません。(もしあったら、今の時代、男女差別で大変なことになります)
いやいや、当たり前でしょ、と思いますよね。
でも今の時代でも、育休は男は取れない、と思っている人はたくさんいます。
特に、40代や50代の上司や管理職には、結構多いです。
育休は女が取るもの、育児は女がするもの、なんていう昔の考えの中で生きてきましたから、そもそも育休どころか育児に関わる機会さえ少ないというかほぼ無いです。
なので、当たり前のことすぎて何言ってんの感ありますが、書いておきます。
育休は会社に規定が無くても取れる

会社には、色々な規定があります。
多くの会社は、たくさんある規定の中に、有給休暇等について定められた規定があります。
もしそこに育休についての規定が無かったとしても、取得可能です。
何故なら、育休は、会社に対して申請するのではなく、役所(国)に申請するからです。また、育児介護休業法という法律で定められているものだからです。
実際、私の会社でも育休取得申請書があります。
しかしそれは会社に対する申請ではなく、人事に対し「育休取得を国に依頼してください」という内容になります。
ちなみに、厚生労働省のホームぺージを見ると、育休取得申請書が掲載されています。これを書いて申請したら、育休は取れます。
また、育児休業給付金も、申請や手続きさえすれば、ちゃんと支給されます。
実は私も育休を取る前は、妻に、「会社に規定があるか確認してみる」と言ってました(おかげ様でちゃんと規定はありました)。
ですが、よくよく調べてみたら、国が定めている決まりなので、会社に規定があろうとなかろうと、問題無く取得できるんです。
育休は会社や上司が却下しても取れる。というか却下できない。

会社や上司は、あなたの育休取得したいという意思=申請を一切拒否出来ないということになっています。
先に書いた通り、育休は法律出定められている権利で、性別等に関わらず誰でも取得できる んです。
すなわち、もし拒否したらそれは法律違反となり、証拠をもとにして労基署や厚労省に告発したら、結構な問題になります。立入検査とか改善命令とか出る可能性もあります。
私の友人も、
「ウチの会社だと、育休なんて、『アホか!』と言われて終わり。絶対取れない」
と言ってたことがあります。
本来これは法律違反であり、あってはならない事態です。
しかし、育休を取る(取ろうとしている)人も取られる人(会社や上司)も、法律で定められていて、拒否できない、ということを知らないことだらけなので、こんなことになってしまいます。
それだけ、まだまだ男性の育休というのは、知られてないし広まってないと言えます。
育休は子供が2歳になるまでで、途中からでも取れる

育休は、子供が2歳になるまで、と法律では定められています。
しかし、会社によってはこれよりも長い期間の育休制度を設けているところもあります。
私の会社では、3歳になるまでという規定がありました。つまり子供が産まれてから最大3年間、育休を取る事が出来るのです。
しかし会社によっては、法律と同じ2年までとなっているところもあります。
これは規定に従うしかありません。
また、育休は子供が産まれた直後だけではなく、途中からでも取得できます。
実際、私が取得したのは、子供が1歳になるタイミングから半年でした。
恥ずかしい話ですが、私自身も、育休を途中から取ることが出来るというのは知りませんでした。
自分への戒めのために書きますが、いかに妻任せであったか、他人事のように知ろうとする気持ちが無かった、と言った方が正しいかなと。
私自身、育休を取ろうと思い始めてから、育休の制度が載っている厚生労働省のホームぺージやそこにある資料、会社の育休ガイドラインや資料を読み漁りました。
1歳から取るのでも問題ないのか、さえ知らなかったんですから。
仕事よりこっちの方が真剣に対応していた気がします(一時期だけですよ)。
あなたもそうだと思いますが、当事者にならないと、勉強したり調べたり、能動的には動きませんよね。
仕方ないことですが、この記事を読んているあなたはもう当事者ですね。
男は育休を2回取れる

女性は1人の子供に対して1回の育休ですが、男性は2回取れます。
生まれてから8週間以内に育休を取れば、その後もう1回取れます。
これは、女性の産休にあたるところを育休で代替するものです。
産休は当然ながら女性しか取れません。
女性が産休を使うと、育休開始は産休後になります。
しかし男性は、産休がありませんから、いきなり育休になります。
何が言いたいかというと、女性は産休がある分、育休開始が男性より遅くなるため、長く休めることになります。
しかし、男性は女性の産休にあたるところも育休になるため、子供が産まれてよーいどんで休みを取ると、男性の方が早く育休が終わります。
これは不公平だ、ということで、この育休2回制度が出来ました。
特権というと言いすぎですが、育休を取ろうと思っているならぜひ活用してほしい制度です。
さいごに
育休は、男女関係なく取れます。
そして、実は、会社に育休に関する規定がなくとも育休は取れます。
これは、育休が育児介護休業法という法律で定められたものだからです。法律で定められていてもイチ会社に規定がないから育休は取れません、というのは通じません。
会社の規定よりも法律の方が圧倒的に権力というか、力があるからです。
ですから、もしあなたが育休を取ろうとして、会社の規定をみてもそれらしきものが無かった場合であっても、育休は取れます。
そして育児休業給付金もきちんと支給されます。
また、先に書きましたが、育休は法律で定められているため、上司や会社があなたの育休申請を却下したとしても何ら問題無く取ることが出来ます。
会社における申請は、会社や上司が承認するためではなく、人事等に手続きを進めてもらうために、必要なだけであって、育休が会社や上司の許可が無いと取れないということはありません。
もし仮に会社や上司が却下して取得させないようにしたら、これは立派な法律違反になります。
それほど、育休という権利は認められているのです。
まだまだ育休を取りにくい、あるいは取ることさえ念頭にないこともあります。
ですので、まずは、育休自体が、誰でも取れるし、誰の承認も要らないし、誰も却下出来ない、ということを覚えておきましょう。